大田原市議会 2005-03-08 03月08日-03号 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律、いわゆるあっせん利得罪法が平成13年3月から施行されたところであります。この法律は、国会議員のほか地方公共団体の議員や首長も含め、行政機関の締結する契約あるいは特定の者に対する行政処分に対して請託を受けて公務員にあっせんし、その報酬として財産上の利益を受けたときは3年以下の懲役とするなど重い罰則を伴うものとなっております。